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退職金 → 手取り一時金の概算無料

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退職金の手取り計算ツール(概算)

退職金(一時金)の手取り目安を計算できる無料ツールです。 勤続年数に応じた退職所得控除、所得税(復興特別所得税含む)、 住民税の目安をもとに、退職金から実際に残る金額のイメージを確認できます。

このページで分かること

  • 退職金(一時金)の手取り額の目安
  • 退職所得控除の考え方
  • 所得税・住民税が差し引かれる流れ
  • 短期退職・役員退職金で注意したい点

このページの前提

退職金は給与とは別枠で扱われるのが一般的です。 勤続年数や区分の違いで手取り額がかなり変わることがあります。

計算

退職金の手取りを計算する

退職時の受取額の目安を確認したいときや、税引後の金額をざっくり把握したいときに使いやすいよう、一般的な計算方法をもとに概算しています。

勤続年数

※ 1年未満の端数(月)がある場合は、勤続年数を切り上げて計算する前提です。

こんなときに便利
退職時の受取額の目安確認
前提
退職一時金を1回で受け取る一般的なケースの概算
区分(簡易)

※ 実務では「短期退職手当等」「特定役員退職手当等」などの判定が必要です。 本ツールは目安確認向けです。

退職金と勤続年数を入力すると、手取り額の目安を表示します。
まずは 1000万円 / 20年 2000万円 / 30年 あたりで試すと感覚をつかみやすいです。
退職時の受取額確認に

額面支給からどれくらい残るか、まず目安を見たいときに便利です。

勤続年数で比較

同じ退職金でも、勤続年数によって控除額が大きく変わる点を見比べやすくしています。

概算として使う

最終的には勤務先の源泉徴収計算や税務資料も確認してください。

※ 本ツールは「退職一時金を1回で受け取る」ケースの概算です。 正確な税額は勤務先の源泉徴収計算、申告書の提出状況、税務資料などをご確認ください。

基本の仕組み

退職金の税金の考え方

退職金(一時金)は、給与とは別枠で計算される「退職所得」として扱われるのが一般的です。

  • 退職所得控除:勤続年数に応じて増える
  • 退職所得:原則として控除後残額の1/2が課税対象
  • 所得税(復興特別所得税含む)と住民税が差し引かれる
  • 給与所得とは計算の考え方が異なる

まず退職所得控除を差し引き、残りがある場合に課税対象が計算されます。 額面の退職金そのままが手元に残るわけではありません。

注意

特に注意したいケース

退職金は、すべて同じ扱いになるわけではありません。次のようなケースでは税負担が変わることがあります。

  • 勤続5年以下の短期退職手当等
  • 役員等に該当する退職金
  • 同一年内に複数の退職一時金を受け取る場合
  • 退職所得の受給に関する申告書の扱い

本ページは目安確認向けです。正確な扱いは勤務先資料や税務資料をご確認ください。

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参考

参考情報

制度の詳細や最新の扱いは、公的機関の案内もあわせて確認してください。

よくある質問

よくある質問

退職金の手取り計算で迷いやすいポイントをまとめています。

退職金の税金はどう計算されますか?

一般的には「退職金 − 退職所得控除」を計算し、残りがある場合は原則1/2を退職所得として、所得税(復興特別所得税含む)と住民税がかかります。

退職所得控除はいくらですか?

目安は、勤続20年以下なら40万円×勤続年数(80万円未満は80万円)、20年超なら800万円 + 70万円×(勤続年数 − 20年)です。勤続年数は1年未満の端数がある場合は切り上げで扱うのが一般的です。

勤続年数は「年+月」で入力していいですか?

はい。1年未満の端数(月)がある場合は、勤続年数を切り上げて扱う前提で入力できるようにしています。

勤続5年以下だと何が変わりますか?

短期退職手当等に該当する場合、通常の1/2課税が一部制限されることがあり、税負担が増える場合があります。

役員の退職金は同じ計算ですか?

役員等(特定役員退職手当等)で勤続5年以下の場合などは、1/2課税が適用されないなど取り扱いが変わることがあります。

計算結果が実際とズレる理由は?

申告書の提出有無、同一年に複数の退職一時金があるか、短期退職や役員区分、端数処理などで差が出ます。本ツールは目安確認用です。