計算
退職金の手取りを計算する
退職時の受取額の目安を確認したいときや、税引後の金額をざっくり把握したいときに使いやすいよう、一般的な計算方法をもとに概算しています。
勤続年数
※ 1年未満の端数(月)がある場合は、勤続年数を切り上げて計算する前提です。
区分(簡易)
※ 実務では「短期退職手当等」「特定役員退職手当等」などの判定が必要です。本ツールは目安確認向けです。
まずは 1000万円 / 20年 や 2000万円 / 30年 あたりで試すと感覚をつかみやすいです。
額面支給からどれくらい残るか、まず目安を見たいときに便利です。
同じ退職金でも、勤続年数によって控除額が大きく変わる点を見比べやすくしています。
最終的には勤務先の源泉徴収計算や税務資料も確認してください。
※ 本ツールは「退職一時金を1回で受け取る」ケースの概算です。正確な税額は勤務先の源泉徴収計算、申告書の提出状況、税務資料などをご確認ください。
基本の仕組み
退職金の税金の考え方
退職金(一時金)は、給与とは別枠で計算される「退職所得」として扱われるのが一般的です。
- 退職所得控除:勤続年数に応じて増える
- 退職所得:原則として控除後残額の1/2が課税対象
- 所得税(復興特別所得税含む)と住民税が差し引かれる
- 給与所得とは計算の考え方が異なる
まず退職所得控除を差し引き、残りがある場合に課税対象が計算されます。 額面の退職金そのままが手元に残るわけではありません。
注意
特に注意したいケース
退職金は、すべて同じ扱いになるわけではありません。次のようなケースでは税負担が変わることがあります。
- 勤続5年以下の短期退職手当等
- 役員等に該当する退職金
- 同一年内に複数の退職一時金を受け取る場合
- 退職所得の受給に関する申告書の扱い
本ページは目安確認向けです。正確な扱いは勤務先資料や税務資料をご確認ください。
あわせて確認したい情報
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現役時代の手取りや住民税もあわせて見ると、お金全体の流れを整理しやすくなります。
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根拠
計算ロジックの根拠
このページの退職金手取りは、国税庁が案内している退職所得控除・1/2課税・短期退職手当等の例外ルールに寄せて概算しています。
退職金の額面から、勤続年数に応じた退職所得控除額を先に引く国税庁のルールを前提にしています。
一般退職手当等は、控除後の金額の1/2を課税退職所得とする原則に寄せて概算しています。
勤続5年以下などでは300万円超部分の扱いが変わるため、短期退職手当等の例外ルールも前提に注意書きを入れています。
所得税だけでなく住民税も退職所得の分離課税の考え方で見ていますが、自治体差や申告状況でズレることがあります。
参考
参考情報
制度の詳細や最新の扱いは、公的機関の案内もあわせて確認してください。
退職所得控除額と1/2課税の原則を確認できます。
勤続年数ごとの退職所得控除額を表で確認できます。
退職手当等の源泉徴収計算の基本ルールを確認できます。
短期退職手当等の例外ルールを確認できます。
退職所得申告書を出さない場合の20.42%源泉徴収などを確認できます。
住民税や自治体窓口の確認先として使えます。
前提と確認先
このツールの前提と確認先
退職金の手取り目安を、退職所得控除や勤続年数の違いを前提に確認するページです。一時金として大きく動く金額をざっくり把握したいときに向いています。
手取り・住民税まわりの内容整理と、公的情報の確認
国税庁 / 総務省 / 日本年金機構 / 協会けんぽ
- ・対象読者と前提条件を本文で確認できるか
- ・差が出やすい条件や例外に触れられているか
- ・確認先になる公的情報をたどれるか
このページで特に見てほしい点: 勤続年数で変わる控除額、他の手取りページとの違い、最終確認に必要な資料を意識しやすくしています。
概算ツールとしての目安確認を目的にしているため、最終確認は給与明細・源泉徴収票・通知書など手元の資料もあわせて行ってください。
補足
退職金の手取りを見るときのポイント
手取りや住民税は、数字だけだと判断しにくいため、目安の金額だけでなく、どこで差が出るかと確認先まで一緒に整理することを大切にしています。
給与明細、源泉徴収票、自治体の通知、勤務先の案内など、実際の条件が反映された資料です。
よくある質問
よくある質問
退職金の手取りを見るときに迷いやすいポイントをまとめています。
- Q. 退職金の税金はどう計算されますか?
- 一般的には「退職金 − 退職所得控除」を計算し、残りがある場合は原則1/2を退職所得として、所得税(復興特別所得税含む)と住民税がかかります。
- Q. 退職所得控除はいくらですか?
- 目安は、勤続20年以下なら40万円×勤続年数(80万円未満は80万円)、20年超なら800万円 + 70万円×(勤続年数 − 20年)です。勤続年数は1年未満の端数がある場合は切り上げで扱うのが一般的です。
- Q. 勤続年数は「年+月」で入力していいですか?
- はい。1年未満の端数(月)がある場合は、勤続年数を切り上げて扱う前提で入力できるようにしています。
- Q. 勤続5年以下だと何が変わりますか?
- 短期退職手当等に該当する場合、通常の1/2課税が一部制限されることがあり、税負担が増える場合があります。
- Q. 役員の退職金は同じ計算ですか?
- 役員等(特定役員退職手当等)で勤続5年以下の場合などは、1/2課税が適用されないなど取り扱いが変わることがあります。
- Q. 計算結果が実際とズレる理由は?
- 申告書の提出有無、同一年に複数の退職一時金があるか、短期退職や役員区分、端数処理などで差が出ます。本ツールは目安確認用です。
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