退職金
退職金の手取り計算ツール
退職金(一時金)の額面と勤続年数から、退職所得控除・所得税・住民税を考慮した手取り額の目安を確認できます。退職前の資金計画を立てる入口として使えます。
入力例を参考にする
退職金は勤続年数と退職所得控除の影響が大きいため、金額だけでなく勤続年数もあわせて確認します。
退職所得の受給に関する申告書を提出しているかどうかで、源泉徴収のされ方が変わる場合があります。
入力して計算する
まずは額面の金額を入力してください。結果は概算なので、給与明細や通知書とあわせて確認する前提で利用してください。
退職金と勤続年数を入力
退職一時金として受け取る額面と勤続年数を入れると、退職所得控除・課税退職所得・税額・手取りの目安を確認できます。
勤続年数
1年未満の端数(月)がある場合は、勤続年数を切り上げて計算する前提です。
実務では「短期退職手当等」「特定役員退職手当等」などの判定が必要です。本ツールは目安確認向けです。
まずは 1000万円 / 20年 や 2000万円 / 30年 あたりで試すと感覚をつかみやすいです。
額面支給からどれくらい残るか、まず目安を見たいときに便利です。
同じ退職金でも、勤続年数によって控除額が大きく変わる点を見比べやすくしています。
最終的には勤務先の源泉徴収計算や退職所得の源泉徴収票も確認してください。
※ 本ツールは「退職一時金を1回で受け取る」ケースの概算です。正確な税額は勤務先の源泉徴収計算、申告書の提出状況、税務資料などをご確認ください。
このツールで分かること
- 退職金(一時金)の手取り目安が分かります
- 勤続年数に応じた退職所得控除の影響を確認できます
- 退職所得控除後の課税退職所得金額を確認できます
- 所得税・復興特別所得税・住民税の概算内訳を確認できます
- 短期退職手当等や役員退職金など注意が必要なケースを把握できます
結果の見方
退職金は、退職所得控除を差し引いた後、原則として残額の一定部分が課税対象になります。勤続年数や退職金の種類によって扱いが変わるため、申告書の提出有無も含めて確認してください。
計算ロジックの根拠
退職所得控除、所得税、短期退職手当等、住民税の考え方を確認するときに参照したい情報源です。
退職金の手取りを見るときの判断ポイント
退職金は勤続年数、退職所得控除、退職所得の受給に関する申告書の提出有無で税負担が大きく変わります。概算結果は手続き前の確認材料として使ってください。
退職前の準備
勤続年数と支給予定額を入れて、税引き後にどれくらい残るかを把握し、生活費・転職期間・老後資金の計画に使います。
会社に確認
退職所得の受給に関する申告書、源泉徴収、住民税の扱い、分割受け取りの有無を会社に確認してください。
例外がある場合
短期退職手当等、役員退職金、企業年金、一時金と年金の併用は計算が複雑になり、専門家確認が必要になることがあります。
退職金の手取りでよくある勘違い
退職金は通常の給与とは税金の考え方が異なります。勤続年数や必要書類によって手取りが変わるため、早めに確認しておくと安心です。
退職金は給与と同じ計算ではない
退職所得控除があり、長く勤めた人ほど税負担が抑えられやすい仕組みです。給与の手取り率をそのまま当てはめるとズレます。
確認すること:勤続年数、退職所得控除、課税退職所得金額を分けて見る。
申告書の提出有無で源泉徴収が変わる
退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合、源泉徴収の扱いが大きく変わることがあります。
確認すること:勤務先から渡される退職所得の受給に関する申告書を確認する。
一時金以外の受け取り方は別に確認が必要
企業年金、分割受け取り、年金形式との併用などは、所得区分や税金の扱いが変わる場合があります。
確認すること:退職金規程、企業年金の案内、支給方法を勤務先に確認する。
退職前に確認したい書類
退職金は通常の給与と税金の扱いが違います。支給予定額、勤続年数、申告書の提出有無を早めに確認してください。
退職金規程・支給通知
支給額と支給条件を確認します。
- ・退職金の予定額
- ・勤続年数
- ・支給日
- ・一時金・年金形式の違い
退職所得の受給に関する申告書
源泉徴収の扱いに関わる重要な書類です。
- ・提出が必要か
- ・勤続期間
- ・前に退職金を受け取った有無
- ・勤務先への提出期限
退職所得の源泉徴収票
退職金の税金を確認する書類です。
- ・支払金額
- ・退職所得控除額
- ・源泉徴収税額
- ・特別徴収された住民税
短期退職手当等、役員退職金、企業年金との併用などは扱いが複雑になりやすいため、勤務先や専門家にも確認してください。
計算結果と実際の退職金手取りが違うとき
退職金は、勤続年数、退職所得控除、申告書の提出、受け取り方で結果が変わります。支給通知や源泉徴収票をもとに確認してください。
勤続年数の数え方が違う
確認する場所:退職金規程、退職所得の源泉徴収票、支給通知
次に見ること:勤続年数の端数処理や休職期間の扱いによって、退職所得控除の額が変わることがあります。
申告書の提出状況が違う
確認する場所:退職所得の受給に関する申告書、勤務先からの案内
次に見ること:申告書を提出していない場合、源泉徴収の扱いが変わることがあります。提出状況を確認してください。
一時金以外の受け取り方になっている
確認する場所:企業年金の案内、退職金規程、支給方法の選択書類
次に見ること:年金形式や分割受け取りの場合、所得区分や税金の扱いが変わるため、別途確認が必要です。
計算前提・反映範囲
このツールの計算前提
2026年6月10日計算バージョン:
- ・退職金は、退職一時金として受け取る前提で退職所得控除を使って概算します。短期退職手当等、役員退職金、分割受取、会社独自の扱いは完全には反映しません。
- ・一般の退職一時金を中心に、退職所得控除後の残額を原則2分の1にしたうえで課税退職所得を概算します。
- ・退職所得の受給に関する申告書の提出有無、勤続年数の数え方、短期退職手当等、特定役員退職手当等、同一年内の複数退職金によって実際の源泉徴収額は変わります。
使う前に確認したい限界
- ・表示結果は確定額ではなく、条件をそろえて比較するための概算です。
- ・実際の金額は給与明細、賞与明細、源泉徴収票、住民税決定通知書、勤務先や自治体の案内を優先してください。
実際に使う場面と確認ポイント
使い方例
- ・退職金の額面と勤続年数を入れると、退職所得控除後にどれくらい課税されそうかを確認できます。
- ・勤続20年以下と20年超では控除額の増え方が変わるため、勤続年数ごとの差を比べると理解しやすくなります。
- ・退職後の生活資金を考えるときは、退職金の手取り、失業給付、年金、住民税の支払いを分けて確認してください。
勤務先で確認する書類
- ・退職金明細、退職所得の受給に関する申告書、退職所得の源泉徴収票で、支給額・控除額・源泉徴収額を確認します。
- ・退職所得の受給に関する申告書を提出しているかどうかで、源泉徴収の扱いが変わる場合があります。
- ・退職金が一時金か年金形式か、企業年金や確定拠出年金を含むかも、手取りの見方に影響します。
このツールが向かないケース
- ・短期退職手当等、役員退職金、分割受取、年金形式の受取などは、通常の一時金計算と扱いが異なる場合があります。
- ・同じ年に複数の会社から退職金を受け取る、海外勤務期間がある、企業年金を一時金で受け取るなどの個別事情がある場合は専門家や税務署に確認してください。
- ・本ツールは退職金の概算確認向けで、確定申告や源泉徴収額の確定を代替するものではありません。
このページで深く確認したいこと
退職金が手取りに変わる流れ
退職金は、支給額から退職所得控除を差し引き、原則として残額の2分の1を課税退職所得として税額を計算します。勤続年数と区分によって扱いが変わるため、途中計算を分けて見ることが重要です。
- 順番
- 1
- 見る項目
- 退職金の支給額
- 確認する内容
- 会社から支払われる額面
- 順番
- 2
- 見る項目
- 勤続年数
- 確認する内容
- 1年未満の端数の扱い、20年以下/20年超の区分
- 順番
- 3
- 見る項目
- 退職所得控除
- 確認する内容
- 勤続年数に応じて差し引ける控除額
- 順番
- 4
- 見る項目
- 課税退職所得
- 確認する内容
- 控除後に課税対象として残る金額
- 順番
- 5
- 見る項目
- 所得税・住民税
- 確認する内容
- 最終的に差し引かれる税金
| 順番 | 見る項目 | 確認する内容 |
|---|---|---|
| 1 | 退職金の支給額 | 会社から支払われる額面 |
| 2 | 勤続年数 | 1年未満の端数の扱い、20年以下/20年超の区分 |
| 3 | 退職所得控除 | 勤続年数に応じて差し引ける控除額 |
| 4 | 課税退職所得 | 控除後に課税対象として残る金額 |
| 5 | 所得税・住民税 | 最終的に差し引かれる税金 |
短期退職手当等・特定役員退職手当等では、通常の2分の1課税が制限されることがあります。
短期退職手当等・特定役員退職手当等では、通常の2分の1課税が制限されることがあります。
勤続年数で控除額の見え方が変わる理由
同じ退職金でも、勤続年数によって退職所得控除が変わります。とくに勤続20年を超えると控除額の増え方が変わるため、支給額だけでなく勤続年数も一緒に見る必要があります。
- 勤続年数
- 10年
- 控除の見方
- 40万円×勤続年数を目安に見る
- 確認ポイント
- 退職金が控除内に収まりやすいか確認
- 勤続年数
- 20年
- 控除の見方
- 20年以下の計算区分の上限付近
- 確認ポイント
- 退職所得控除が大きく効く境目として確認
- 勤続年数
- 25年
- 控除の見方
- 20年超の加算部分が入る
- 確認ポイント
- 控除後の課税対象がどれくらい残るか確認
- 勤続年数
- 30年
- 控除の見方
- 長期勤続として控除額が大きくなりやすい
- 確認ポイント
- 退職金額が大きい場合は所得税・住民税の内訳も確認
| 勤続年数 | 控除の見方 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 10年 | 40万円×勤続年数を目安に見る | 退職金が控除内に収まりやすいか確認 |
| 20年 | 20年以下の計算区分の上限付近 | 退職所得控除が大きく効く境目として確認 |
| 25年 | 20年超の加算部分が入る | 控除後の課税対象がどれくらい残るか確認 |
| 30年 | 長期勤続として控除額が大きくなりやすい | 退職金額が大きい場合は所得税・住民税の内訳も確認 |
実際の控除額や税額は、退職金の種類、勤続年数の数え方、申告書の提出有無などで変わります。
実際の控除額や税額は、退職金の種類、勤続年数の数え方、申告書の提出有無などで変わります。
退職金の明細で先に見る項目
- ●支給額だけでなく、退職所得控除額、課税退職所得、源泉徴収税額を分けて確認します。
- ●退職所得の受給に関する申告書を提出しているかで、源泉徴収の扱いが変わる場合があります。
- ●企業年金や確定拠出年金、一時金と年金形式の違いは、このページの一時金試算と分けて確認します。
- ●退職後に住民税の納付方法が変わる場合もあるため、退職金とは別に住民税通知書も確認します。
よくあるケースで比較
- 退職金
- ¥3,000,000
- 勤続年数
- 10年
- 退職所得控除
- ¥4,000,000
- 課税退職所得
- ¥0
- 税金合計
- ¥0
- 手取り
- ¥3,000,000
- 見るポイント
- 控除内に収まりやすいかを確認
- 退職金
- ¥8,000,000
- 勤続年数
- 20年
- 退職所得控除
- ¥8,000,000
- 課税退職所得
- ¥0
- 税金合計
- ¥0
- 手取り
- ¥8,000,000
- 見るポイント
- 20年以下の控除上限付近を確認
- 退職金
- ¥15,000,000
- 勤続年数
- 25年
- 退職所得控除
- ¥11,500,000
- 課税退職所得
- ¥1,750,000
- 税金合計
- ¥264,337
- 手取り
- ¥14,735,663
- 見るポイント
- 20年超の控除加算後に課税対象が残るか確認
- 退職金
- ¥20,000,000
- 勤続年数
- 30年
- 退職所得控除
- ¥15,000,000
- 課税退職所得
- ¥2,500,000
- 税金合計
- ¥405,702
- 手取り
- ¥19,594,298
- 見るポイント
- 税金合計と手取りの差を確認
| 退職金 | 勤続年数 | 退職所得控除 | 課税退職所得 | 税金合計 | 手取り | 見るポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥3,000,000 | 10年 | ¥4,000,000 | ¥0 | ¥0 | ¥3,000,000 | 控除内に収まりやすいかを確認 |
| ¥8,000,000 | 20年 | ¥8,000,000 | ¥0 | ¥0 | ¥8,000,000 | 20年以下の控除上限付近を確認 |
| ¥15,000,000 | 25年 | ¥11,500,000 | ¥1,750,000 | ¥264,337 | ¥14,735,663 | 20年超の控除加算後に課税対象が残るか確認 |
| ¥20,000,000 | 30年 | ¥15,000,000 | ¥2,500,000 | ¥405,702 | ¥19,594,298 | 税金合計と手取りの差を確認 |
※ 一般の退職一時金として受け取り、住民税を含めた簡易試算です。短期退職手当等・特定役員退職手当等・企業年金などでは扱いが変わります。
退職前に確認したい注意点
- ・退職金の税額は受け取り方や勤続年数で変わるため、このページでは退職一時金を想定して試算します。
- ・短期退職手当等や役員退職金では通常と扱いが異なる場合があります。
- ・勤務先の退職所得申告書、源泉徴収計算、税務署・自治体の案内をあわせて確認してください。
このあと確認するとよいこと
計算結果は、給与明細や通知書と見比べることで使いやすくなります。近いページもあわせて確認すると、手取りの見方を整理しやすくなります。
会社に提出する書類を確認する
退職所得の受給に関する申告書の提出有無で税金の扱いが変わります。退職前に会社から案内される書類を確認してください。
勤続年数と支給額を控える
退職所得控除は勤続年数で変わります。入社日・退職日・支給予定額をそろえて確認すると、概算との差を減らしやすくなります。
退職後の生活費に分ける
手取り額を一括で見ず、転職までの生活費、税金や社会保険料、貯蓄に分けて考えると使い道を決めやすくなります。
年収→手取り計算 →よくある質問
- Q. 退職金には税金がかかりますか?
- 退職金は退職所得として扱われ、退職所得控除などを差し引いたうえで所得税・復興特別所得税・住民税がかかる場合があります。控除内に収まる場合は税額が小さくなることがあります。
- Q. 勤続年数で手取りは変わりますか?
- 変わります。退職所得控除は勤続年数によって大きく変わります。一般に20年以下と20年超で控除額の増え方が変わるため、同じ退職金でも勤続年数で税額が変わります。
- Q. 退職所得の受給に関する申告書を出していない場合は?
- 申告書の提出有無で源泉徴収の扱いが変わる場合があります。本ツールは申告書を提出して通常の退職所得計算を行うケースを中心にした概算です。勤務先の案内を確認してください。
- Q. 短期退職や役員の場合も同じですか?
- 同じではありません。勤続5年以下の短期退職手当等や特定役員退職手当等では、通常の1/2課税が一部または全部使えない場合があります。個別条件の確認が必要です。
- Q. 企業年金や確定拠出年金にも使えますか?
- このページは退職一時金の概算向けです。企業年金、確定拠出年金、年金形式での受け取り、複数の退職金を同じ年に受け取る場合は扱いが変わります。




