2026年の税制・社会保険料に対応

ボーナス手取り計算ツール

賞与・ボーナスの額面から、社会保険料・所得税などを差し引いた手取り額の目安を計算できます。

最終更新:2026年8月20日2026年分の税制公的情報をもとに概算

ボーナスの条件を入力

税金や社会保険料が引かれる前の賞与額を入力してください。

賞与の源泉所得税率を決めるために使います。

+ 詳細条件を設定健康保険の年度内賞与累計・計算前提
現在の前提:協会けんぽ東京都支部・一般の事業・扶養控除等申告書を提出済み(甲欄)として概算します。

あなたのボーナス手取り

400,420円

賞与額 500,000円 → 手取りの目安

手取り率
80.1%
手取り400,420円80.1%
社会保険73,450円14.7%
所得税26,130円5.2%

控除の内訳

健康保険・子ども子育て支援金25,200円
厚生年金45,750円
雇用保険2,500円
所得税(税率 6.126%)26,130円

所得税率は、前月給与 300,000円・扶養0人を基準に 6.126% と判定しています。

控除額 合計99,580円

※ 概算値です。実際の賞与明細は勤務先の端数処理、健康保険組合、同年度の賞与累計、扶養申告状況などで変わります。

賞与額ごとの比較

ボーナス額別の手取り早見表

10万円

80,084円

80.1%

20万円

160,168円

80.1%

30万円

240,252円

80.1%

50万円

400,420円

80.1%

80万円

640,672円

80.1%

※ 現在選択している年齢・扶養人数・前月給与条件で再計算しています。

条件による違い

条件が変わると、手取りも変わります

同じ賞与額でも、扶養人数・年齢・前月給与によって源泉所得税や社会保険料が変わります。

扶養条件

扶養人数が2人の場合

手取りの目安

409,130円

差額 +8,710円

40〜64歳

介護保険料が加わる場合

手取りの目安

396,618円

差額 3,802円

前月給与

前月給与が35万円の場合

手取りの目安

383,000円

差額 17,420円

計算の信頼性

2026年の制度を基準に概算

賞与の源泉所得税・健康保険・厚生年金・雇用保険について、公的機関が公開している2026年の情報を基準にしています。

所得税令和8年分の賞与に対する源泉徴収税額の算出率表(甲欄)を使用

健康保険協会けんぽ東京支部9.85%+子ども・子育て支援金0.23%を労使折半で概算

厚生年金18.3%を労使折半。標準賞与額は1か月150万円を上限として計算

雇用保険一般の事業の労働者負担5/1,000を使用

最終確認:2026年8月20日。給与明細や税額計算を置き換えるものではなく、標準条件での概算です。

結果を理解する

ボーナスを見るときに知っておきたいこと

所得税の計算

賞与の源泉所得税は、前月の社会保険料控除後給与と扶養人数から税率を決め、賞与から社会保険料を引いた金額にその税率を掛けるのが通常の計算です。

社会保険の扱い

健康保険・厚生年金は1,000円未満を切り捨てた標準賞与額を基に計算します。健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1か月150万円の上限があります。

実額と差が出る理由

加入する健康保険や勤務先の端数処理、年度内の賞与累計、扶養申告状況などにより実際の控除額は変わります。比較用の目安として利用してください。

よくある疑問

よくある質問

ボーナスに住民税はかかりますか?
賞与を支給するときに住民税を賞与から別途計算して控除するのが一般的な仕組みではありません。住民税は前年所得を基に決まり、通常は毎月の給与から分割して特別徴収されます。このツールの賞与控除には住民税を含めていません。
前月給与はなぜ必要ですか?
賞与の源泉所得税率は、原則として前月の社会保険料等控除後の給与額と扶養親族等の人数を、国税庁の『賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表』に当てはめて決めるためです。
扶養人数で何が変わりますか?
扶養控除等申告書に記載された扶養親族等の人数によって、賞与に適用する源泉所得税率の判定区分が変わります。このツールでは0人〜7人以上を選べます。
賞与が年2回ある場合は?
各回の賞与ごとに計算できます。健康保険の標準賞与額には年度累計573万円の上限があるため、すでに同年度に賞与が支給されている場合は『詳細条件』へ今回分を除く標準賞与額累計を入力してください。
社会保険料は会社ごとに違いますか?
健康保険料率は都道府県や加入する健康保険組合で異なります。このツールは協会けんぽ東京都支部の2026年度料率を基準に概算します。厚生年金・雇用保険も標準的な一般事業を前提にしています。
実際のボーナス明細と違うのはなぜですか?
勤務先の端数処理、加入する健康保険、年度内の賞与累計、扶養申告、前月給与の扱いなどにより実額は変わります。また、社会保険料控除後の賞与が前月給与の10倍を超える場合などは国税庁の特例計算が必要です。

次に使えるもの

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